就労にあたってのルールがあいまいなため、お互いの解釈に誤解が生まれ、労使間トラブルに発展するケースが増えています。
例えば、定年について明確な規定がなかったとしたら・・・。
規定がなければ定年はやってこない、定年は法律で規定されているものではありません。また、懲戒処分(*)や解雇についても就業規則で規定しておく必要があります。
従業員が1人でもいれば、就業規則を作成すべきではないでしょうか。就業規則を作成し、しっかり運用すれば、多くの労使間トラブルは未然に防げます。労使間に信頼関係が生まれ、安心して働ける職場になります。
(*)懲戒処分が有効となるための要件
常時10人以上(*1)の従業員を雇用する事業主は、就業規則を作成し従業員の代表(当該事業所の従業員の過半数で構成された労働組合または過半数従業員から選任された代表者)の意見を聴いて、管轄の労働基準監督署に従業員代表の意見書を添付して届け出ることが、労働基準法(第9章 就業規則 第89条, 第90条)により義務付けられています。
就業規則の作成は慎重に行うべきです。最近は市販本やインターネット上で、簡単に就業規則のサンプルを入手できます。参考にする程度ならばよいかもしれませんが、サンプル就業規則をそのまま使うのは後に困難を招く恐れがあります。一度定めた就業規則を従業員にとって不利益に変更する場合、合理的な理由がなければ認められないからです(*2)。また、変更後の就業規則を従業員に周知させる必要もあります。
当事務所では就業規則の作成にあたり、ヒアリングや打ち合わせを重ね、職場の実情・問題点などを考慮し、職場にとって最適な就業規則を作成します。また、従業員の皆様に分かりやすく丁寧な説明を行います。
(*1) 「常時10人以上」とは正社員・パート・アルバイトなどを含んだすべての従業員が、常態として10人以上であることをいいます。一時的に10人未満になることがあっても、平常の状態として10人以上であれば該当します。
(*2) 就業規則の不利益変更についての合理性の判断要素(労働契約法 第2章 労働契約の成立及び変更 第9条, 第10条)
このような悩みを抱えてはいませんか?
これらの悩みは変形労働時間制を活用することで解決できるかもしれません。 職場の実情に合った勤務制度を導入することで、事業主の負担も減り、また、従業員にとっても働きやすくなります。
例えば従業員が常時10人未満の診療所では、法定労働時間の特例を適用して週44時間労働(1日では最長8時間)とすることができます。つまり以下のような勤務時間とすることが可能です。
また、1か月単位の変形労働時間制を併用すれば、以下のような勤務時間とすることも可能です。
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制度趣旨 | |
労使協定の届出 | 法定労働時間(*1)の特例適用(*2) | |
1か月単位の 変形労働時間制 |
●1か月以内の対象期間を平均し、週あたりの法定労働時間以内で勤務 ●業務の繁閑(週・曜日)に合わせて労働日・労働時間の設定が可能 |
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就業規則で規定すれば不要 | 可能 | |
1年単位の 変形労働時間制 |
●1年以内の対象期間を平均し、週40時間以内で勤務 ●業務の繁閑(季節)に合わせて労働日・労働時間の設定が可能 |
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必要 | 不可 | |
フレックスタイム制 |
●始業・終業時刻を従業員が決定 ●勤務時間の過不足については最長3か月(*3)ごとに清算 ●コアタイム(*4)、フレキシブルタイム(*5)を設けることも可能 |
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不要(*6) | 可能 |
(*1) 法定労働時間は1日8時間、週40時間
(*2) 従業員が常時10人未満の一部業種(商業、保健衛生業※、接客娯楽業など)では、法定労働時間は週44時間(1日8時間は変更なし)
※保健衛生業:病院・診療所などの医療機関、老人ホーム・介護事業所などの社会福祉施設など(参考:日本標準産業分類)
(*3) 平成31年4月より改正法施行(改正前は1か月)
(*4) 従業員が必ず就労しなければならない時間帯
(*5) 従業員が選択により就労することができる時間帯
(*6) 締結は必要。清算期間が1か月を超える場合は届出も必要